MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CC1FDC.F4182130" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザー、またはエディターは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Windows? Internet Explorer? など、Web アーカイブをサポートするブラウザーをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01CC1FDC.F4182130 Content-Location: file:///C:/B6EAD981/KmgyKrtJA.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
&=
#20840;教豊中教組は
&=
#12300;『君が代』起立条=
363;案」に反対し、撤回=
;を求めます
府条例の何=
が問題か? どう考=
2360;る!
教育とは=
なにかが問われる =
2288;
1、は=
じめに
「=
;大阪維新の=
会」がいわゆる「『=
1531;が代』起立条例案ᦉ=
9;を、また自民党が「&=
#24220;施設における『国=
071;』の常時掲揚条例案=
;」)を提出しましӖ=
3;。条例案は、府立学&=
#26657;を含む府の施設にA=
378;日の丸」常時掲揚に=
;加え、府立・市町村=
31435;学校での「君が代ʍ=
79;斉唱の際に教職員に=
起立を義務づけよう=
2392;するものです。さӚ=
5;に橋下知事は、不起&=
#31435;複数回で免職処分=
395;できる処分条例を検=
;討するとしています=
12290;
橋下知事とA=
378;大阪維新の会」は突=
;然に条例案を出し、=
21313;分な議論や合意もÐ=
40;くないまま、「数の=
暴力」で条例制定を=
4375;行しようとしていә=
4;す。
橋下知事はA=
378;公務員は、ルールを=
;守るのが当然」と主=
24373;して、問題を意図į=
40;に服務問題に矮小化=
しようとしています=
2290;しかし、条例案は憲法に違反してӌ=
9;個々人の思想及び良&=
#24515;の自由を条例で縛=
426;、さらに具体的な教=
;育活動に政治が直接=
12395;介入する教育へのʍ=
78;不当な支配」となる=
ものです。
大阪弁護士=
会も会長名で違憲・=
6949;法の疑いありと声=
6;を発表しています。<=
span
lang=3DEN-US>
条例案は、=
民主主義の根幹をゆ=
2427;がし、そして学校ਢ=
5;育のあり方を変質化&=
#12373;せる極めて重大な=
839;題をもっています。=
;
2、憲=
法を守ることこそ、=
0844;務員の第一義的なೄ=
1;務
公務員は「=
憲法を尊重し擁護す=
2427;義務」(憲法99条)を負っていまӕ=
7;。とくに教育公務員&=
#12399;、憲法を遵守する=
300;誓約書」にも署名し=
;ています。憲法を遵=
23432;し、「不当な支配ʍ=
79;に服することなく、=
全体の奉仕者として=
2289;父母・府民に直接ӗ=
5;責任を負って、誠実&=
#12363;つ公正に職務を執"=
892;することが、第一義=
;的な義務です。
橋下知事が=
言う「国旗・国歌を=
3562;重し、擁護する義ࡈ=
9;」ではなく、「憲法&=
#12434;尊重し、擁護する =
681;務」を負っているの=
;です。
戦前の「命=
令に黙って従う」公=
1209;員から、「憲法に࣌=
2;づいて国民のために&=
#32771;え、行動する」公=
209;員が求められている=
;のです。
=
6085;本国憲法は、侵略=
6;争の反省のうえに立&=
#12385;「主権在民」「平=
644;主義」「基本的人権=
;の尊重」がうたわれ=
12289;「思想および良心{=
98;自由は、これを侵し=
てはならない」と個=
0154;の思想信条の自由ӛ=
4;明確に保障していま&=
#12377;。
戦前、自由=
が奪われ、侵略戦争=
2364;推進されたことかӚ=
5;基本的人権の重要な&=
#27083;成要素として規定=
373;れています。一人一=
;人の内心の自由を保=
38556;することなしにはz=
89;個人の自立はなく、=
自立した個人によっ=
2390;こそ民主主義社会ӗ=
9;成立します。内心の&=
#33258;由は民主主義の基=
412;です。
とくに国民=
の中で意見が分かれ=
2427;「日の丸・君が代ᦉ=
9;問題について、一方&=
#30340;に押しつけること=
399;、国民の思想信条の=
;自由を侵害する問題=
12392;なります。教職員|=
08;起立強制することが=
、子どもへの心理的=
2394;プレッシャーとなӚ=
6;、それが実質的な子&=
#12393;もたちへの強制に=
388;ながります。
「日の丸・=
君が代」の問題につ=
2356;ては、これまでもࡥ=
6;法の場で争われてき&=
#12414;した。3月の東京'=
640;裁判決は、東京都教=
;職員への処分を「懲=
25106;権の乱用」としてÖ=
62;り消しを命じていま=
す。「君が代」=
375;制に反対している教=
;職員のなかには、い=
12356;仕事を通じて子ど|=
18;・保護者からの信頼=
が厚い教職員が少な=
2367;ないことは、現場ӗ=
1;よく知られている事&=
#23455;です。
憲法を順守=
し模範を示すべき知=
0107;が、憲法を真っ向Ӕ=
3;ら否定しようとして&=
#12356;ます。思想信条の!=
258;由にかかわる問題を=
;、「数の暴力」で条=
20363;化し、教職員と教ʼn=
46;を思い通りに操ろう=
としているといわな=
2367;てはなりません。
3、「=
条例」で強制するの=
2399;、「内心の自由」ӛ=
4;侵害する憲法違反 <=
span
lang=3DEN-US>
(1)=
「内心の自由」に関=
2431;る問題を「条例」ӗ=
1;強制することはでき&=
#12414;せん
=
国旗・=
;国歌法が制定された=
29694;在においても、国Ĕ=
65;の中には「日の丸」=
に敬意を示すことや=
2289;「君が代」を歌うӕ=
1;と自体、抵抗がある&=
#12392;考える人が少なか=
425;ず存在しています。=
;このような考え方も=
25010;法19条の「思想Ö=
50;び良心」に含まれ、=
憲法上の保護を受け=
2414;す。とくに「君がߣ=
5;」斉唱時の起立を義&=
#21209;付ける条例案は、=
383;とえ条例自体には罰=
;則が存在しなくても=
12289;地方公務員法違反{=
95;よる処分が可能とな=
ることから、強要に=
2424;る人権侵害は重大ӗ=
1;す。条例で、斉=
809;時の個人の行動まで=
;規制することは、日=
26412;国憲法が定めた国Ĕ=
65;主権(1=
465;)、基本的人権ӗ=
8;尊重(11条)、個&=
#20154;の尊重(13条)、思&=
#24819;及び良心の自由(19条)などに明らか=
395;反するものです。=
公務員=
;の職務の公共性に由=
26469;して、公共の福祉{=
98;見地から、思想・良=
心の自由も内在的制=
2004;を受けることがあӚ=
6;得るという見解があ&=
#12426;ます。しかし公務=
729;の職務の性質と無関=
;係に、一律全面的に=
20844;務員の憲法上の自Ĭ=
01;を制限する根拠とな=
るものではありませ=
2435;。とくに制約の対ฉ=
7;となっている憲法上&=
#12398;自由が、思想・良=
515;の自由という精神的=
;自由権の場合、その=
21046;約は他者の人権をÌ=
05;害するなど公共の福=
祉に反する場合に限=
2426;、必要かつ最小限ॷ=
0;のものに限られるべ&=
#12365;であり、「条例案A=
379;による一律の強制は=
;できません。
(2)=
「国旗・国歌法」に=
2399;、尊重義務規定がӓ=
4;りません
「国旗・国=
歌法」は、「1、国=
6071;は日章旗とする。ᦁ=
8;、国歌は君が代とす&=
#12427;。」との2条だけ=
391;、掲揚や斉唱を=
;義務付ける条項はあ=
12426;ません。それは制ê=
50;時の1999年=
の国会審議の中で、=
5378;日の丸」は侵略戦ߚ=
5;を進めるために利用&=
#12373;れた歴史があり、A=
378;君が代」は歌詞の内=
;容が、国民主権と矛=
30462;するということか|=
25;、国民の間でも「強=
制」や「義務づけ」=
2399;なじまないという=
7;見が広がり、国民へ&=
#12398;義務づけや強制は=
375;ないという確認・合=
;意がなされたためで=
12377;。
小渕=
2207;理(当時)をはじә=
7;「義務づけを行うも&=
#12398;ではない」という=
371;とが繰り返し確認さ=
;れ、有馬文=
;部大臣(当時)は
「日の丸・君がߣ=
5;」は、いまだ国民に&=
#12399;定着していない
当時の世論=
調査では、「『君が=
0195;』法制化反対」58%(JNN8/2)、「もっと議論を尽=
くすべき」66%(朝日6/30)=
392;なるなど、国会審議=
;がすすむにつれて法=
21046;化反対が賛成を上Þ=
38;り、徹底審議が圧倒=
的世論となり、野中=
3448;房長官も「世論調=
9;の結果で十分国民に&=
#29702;解されておらない=
392;ころでございまして=
;」(7/30)と答弁してい&=
#12414;す。
橋下知事は=
「公務員として当然=
2398;こと」と述べていә=
4;すが、「日の丸・君&=
#12364;代」は、国民には=
450;着せず、賛否が大き=
;く分かれている問題=
12391;あることが、法制Ô=
70;をめぐる審議でも明=
らかになっており、=
2681;務づけや強制は「ঈ=
3;然のこと」ではあり&=
#12414;せん。さらに「日=
398;丸・君が代」の露骨=
;なおしつけをすすめ=
12383;東京では、その暴ý=
69;に対して7割をこえ=
る都民が「行き過ぎ=
2384;」「義務付けるべӔ=
5;でない」(東京新聞<=
span
lang=3DEN-US>04年)と反対のø=
47;思を表明しています=
。最近の=
;裁判例でも、「『日=
12398;丸・君が代』は、ă=
19;治的・宗教的に見て=
、未だ価値中立的な=
3384;在となるまでには=
7;っていない」とする&=
#21028;決(東京=
2320;裁06.9月)も<=
span
style=3D'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:HGMaruGothi=
cMPRO;
mso-hansi-font-family:Century;mso-font-kerning:0pt'>あり、=
;なお「日の丸・君が=
20195;」に対する多様なŇ=
71;え方が存在する状況=
にあります。
(3)=
どこにも「義務付け=
2301;の法的根拠がなくӌ=
9;前例もない
義務づけの根拠ӗ=
2;なる法律はなく、全&=
#22269;でも同様の条例案=
364;制定された例は存在=
;しません。もし国旗=
12539;国歌が国民に定着{=
77;るよう意図するので=
あれば、広く国民の=
5696;論や意見交換を経ӗ=
0;理解を広げるという&=
#26041;法がとられるべき=
391;す。そうした方策を=
;取らずに、今回のよ=
12358;な条例により一方į=
40;に義務を押しつける=
やり方は、人権侵害=
2420;混乱・対立をもたӚ=
5;すだけです。
4、「=
条例」化は、教育を=
2300;不当に支配」する=
0;法違反
(1)=
教育への政治介入は=
2289;教育への「不当なਞ=
3;配」
橋=
;下知事は、教育委員=
20250;を頭越しにして、Ð=
37;学式・卒業式という=
教育の具体的な内容=
5381;方法を、条例によӖ=
7;て統制しようとして&=
#12356;ます。しかし現在=
398;教育委員会制度は、=
;戦前の教育が政治に=
25903;配され、侵略戦争|=
34;推進する道具とされ=
たことを反省し、教=
2946;の自主性と政治的ߑ=
3;立性を保持するため&=
#12395;独立した行政委員=
250;として設置されてい=
;ます。そのため教育行政は=
968;般行政と異なり、命=
;令監督ではなく指導=
21161;言をむねとしてい|=
14;す。これを頭越=
375;にして政治介入する=
;「条例案」は、明ら=
12363;な教育への「不当{=
94;支配」だといわなく=
てはなりません。
(2)=
教育行政であっても=
2289;教育内容に対するӎ=
0;不当な介入」は認め&=
#12425;れない
―学習指導要=
領が、「日の丸・君=
2364;代」の掲揚や斉唱ӗ=
8;方法を記していない&=
#29702;由 ― =
=
2288; ӌ=
8;
教育は、と=
367;に自主的=
;かつ創造的になされ=
12427;べきものであり、教育行政は=
968;般行政と異なり、命=
;令監督ではなく指導=
21161;言をむねとしてい|=
14;す。そのため最高裁=
判決は、法律にもと=
2389;く教育行政の行為ӗ=
1;も教育への不当な介&=
#20837;となり得ると判じ=
289;教育内容への国家的=
;介入の抑制を求めて=
12356;ます。学習指導要=
領において、「日の=
0024;・君が代」の掲揚Ӛ=
0;斉唱の方法など、具&=
#20307;的な教育の内容と=
041;法については記さず=
;、各学校での判断と=
12375;ているのはそのた|=
17;です。学習指導要領=
は条例制定の根拠と=
2399;なりません。「条ߴ=
3;制定」は、この各学&=
#26657;での判断に直接に=
171;入する「不当な支配=
;」そのものとなりま=
12377;。また教=
;職員に「起立」を強=
21046;することは、必然į=
40;に子どもへの強制に=
つながるものであり=
2289;「一方的な観念をड=
6;どもたちに植えつけ&=
#12427;」ものとなり、憲=
861;上許されません。=
「もとより、政党ਟ=
9;治の下で多数決原理&=
#12395;よってされる国政=
978;の意思決定は、さま=
;ざまな政治的要因に=
12424;って左右されるも{=
98;であるから、・・党=
派的な政治的観念や=
1033;害によって支配さӚ=
8;るべきでない教育に&=
#12381;のような政治的影&=
911;が深く入り込む危険=
;があることを考える=
12392;きは、教育内容に=
23550;する右のごとき国ê=
78;的介入についてはで=
きるだけ抑制的であ=
2427;ことが要請される=
12375;・・子どもが自由{=
63;つ独立の人格として=
成長することを妨げ=
2427;ような国家的介入ӌ=
9;例えば誤った知識や<=
u>一方的な観念を子ど&=
#12418;たちに植えつける=
424;うな内容の教育を強=
;制することは、憲法
(3)=
教育には、命令・強=
1046;はなじまない
戦=
;後の学校教育法は、=
22269;民学校令から「学Ċ=
57;長ノ命ヲ承ケ」を削=
除し、「教諭は、児=
1461;の教育をつかさどӚ=
7;」と定め、学校長に&=
#12424;る個々の教員の教 =
946;内容に対する命令・=
;強制が否定され、教=
21729;の教育権を法的にÌ=
45;障しています。教育=
の内容・方法など専=
8272;的な事項は、国民ࠤ=
0;体に直接奉仕し、責&=
#20219;を負う責務をもつ=
945;員の教育権に基本的=
;に委ねられ、その教=
32946;課程を編成する権ƀ=
80;は学校にあります。=
教員が子ど=
418;たちに教える内容は=
;、真理・真実に基づ=
12367;ものでなければな|=
26;ません。そして真理=
・真実は、権力や多=
5968;決によって決定でӔ=
5;ないものです。その&=
#12383;め学問・研究の成=
524;に立った真理・真実=
;のみに忠実な教育を=
12377;すめるためには、ď=
77;力にも、暴力にも、=
金力にも左右されな=
2356;自主性が不可欠とӗ=
4;り、憲法23条はこ&=
#12428;を「教授の自由」=
434;含む「学問の自由」=
;として保障していま=
12377;。すなわち、教員{=
64;時の政府の権力的な=
支配に服することな=
2367;、自由に研究が保༏=
6;され、それらの成果&=
#12395;基づき教育課程を =
232;成し、教科書やその=
;他の教材を自主的に=
25505;択し、またさまざ|=
14;な教育活動上の創意=
、工夫が尊重される=
2371;とです。それは好Ӕ=
5;勝手な教育をしてよ&=
#12356;という意味ではな=
367;、学問・研究の成果=
;をふまえた教育指導=
12434;すすめていく上でz=
89;こうした自主的権限=
の保障が不可欠だか=
2425;です。
さ=
;らに教育という営み=
12399;、一人ひとりの子{=
93;もの人間的な成長・=
発達を促すという特=
4615;をもっており、人=
1;的な働きかけ、人格&=
#30340;・精神的作用の発=
582;によってすすめられ=
;るものです。そのた=
12417;政治権力や行政機ſ=
06;からの介入・干渉や=
、命令、強制では教=
2946;は成り立たず、教ೞ=
6;にはなじみません。&=
#12371;うした教育の営み=
434;、条例で統制し、内=
;心の自由にかかわる=
12371;とを命令で強制す|=
27;ことは、憲法をはじ=
め戦後教育法体系の=
5377;すところではありә=
4;せん。
5、「=
日の丸」・「君が代=
5379;問題とは? ― 憲=
;法に基づく対応を =
8213;
「日の丸」は=
;、第二次世界大戦に=
12362;いてアジア諸国二χ=
5;○○万人の命を奪っ=
2383;侵略戦争のシンボӤ=
3;として使用された歴&=
#21490;があります。「敵$=
557;を追ひはらって、せ=
;んりゃうしたところ=
12395;、まっ先に高く立{=
90;るのは、やはり日の=
丸の旗です。」(初等科修身一ᦊ=
1;1942) この歴史の事&=
#23455;があります。
「=
531;が代」は、天皇が統=
;治する国家を賛美す=
12427;歌詞です。「このĒ=
68;は、『天皇陛下のお=
治めになる御代は、=
1315;年も萬年もつづいӗ=
0;、おさかえになりま&=
#12377;よやうに。』とい=
358;意味で」「戦地で兵=
;隊さんたちが、はる=
12363;に日本へ向かってň=
82;をそろへて、『君が=
代』を歌う時には、=
4605;はず、涙が日にやӔ=
9;たほほをぬらす」(初等科修身二ᦊ=
1;1942)というように=
12289;「君が代」は「日{=
98;丸」とともに皇国教=
育の柱であり、アジ=
2450;に対する侵略のシӥ=
1;ボルとして使われま&=
#12375;た。
こうした歴史的=
;経緯に照らし、国民=
12398;中には「日の丸」{=
95;敬意を示すことや、=
「君が代」を歌うこ=
2392;に抵抗がある人や、あるい=
;は疑問ないし複雑な=
24863;情を有する人が現{=
95;います=
;。
「日の=
;丸・君が代」につい=
12390;、賛成・反対と意Š=
11;がわかれています。=
賛否について意見が=
0998;かれるこの問題にӖ=
8;いて、「一方的なお&=
#12375;つけ」はおかしい=
398;ではないでしょうか=
;。
6、ね=
らいは、府政におけ=
2427;強権政治の推進、ఒ=
6;立
憲法に違反=
し、法的な根拠がど=
2371;にもなくても、「=
5;例」制定を強行しよ&=
#12358;とする橋下知事の =
972;景には、強権政治の=
;確立をねらう政治的=
12394;意図があります。府議会には=
300;「君が代』=
起立条例案」と一体に、=
220;議会の「議員定数削=
;減条例案」が提出さ=
12428;、強行がねらわれ{=
90;います。
「議員が多=
377;ぎる」「議員は何を=
;している」「議員は=
12418;っと減らすべき」{=
71;うした各種メディア=
を使った世論が作ら=
2428;ています。多くのࢲ=
9;会議員、県府会・市&=
#20250;議員が国民・市民=
398;声や願いに応えてい=
;るかというとそうと=
12399;いえない状況があ|=
26;ます。しかし、議員=
を減らせばいいの論=
5519;は民主主義からも࣪=
3;問題があります。
現在、大阪=
220;は62選挙区のうち=
;33が1人区です。=
12371;の「条例案」に=
よって、1人区が4A=
304;となります。全選挙=
;区の8割が小選挙区=
12392;なります。そうな|=
27;と「大阪維新の会」=
は、今回41%の得=
1080;で52%の議席を=
4;得しましたが、同じ&=
#65300;1%の得票で61A=
285;の議席を奪い、独裁=
;体制を強めることに=
12394;ります。
府民の多様=
394;意見、少数意見を切=
;りすてる選挙制度の=
25913;悪と結んで、今回{=
98;「「君が代』=
起立条例案」は出されて=
365;ています。強権政治=
;の確立、固定化へ、=
25945;職員・府民の心のă=
03;配をねらうものとい=
えます。そして教育=
を、憲法の理念と原=
1063;から逸脱させ、子ӗ=
3;もたち一人ひとりを&=
#20154;間として大切に育=
390;ることよりも、行政=
;権力の政策に従属さ=
12379;、思い通りに操ろ{=
58;としています。
橋下知事は今、府=
27665;生活そっちのけでz=
89;大阪都の目的{=
99;「企業に儲けてもら=
うこと」
だ=
;と露骨に語り、府民=
12398;ための施策を切りþ=
48;て、大型開発を=
375;引に推進しようとし=
;ています。今後、府=
27665;要求との矛盾が、ä=
23;きく拡大していくこ=
とは避けられません=
2290;
<=
span
style=3D'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:HGMaruGothi=
cMPRO;
mso-hansi-font-family:"MS Mincho"'>さらに橋下知事の=
154;気は、一定高い状況=
;がありますが、支持=
29575;は全体として低下{=
75;、批判も確実に強ま=
っています。高い人=
7671;は、「頑張っていӚ=
7;」「何かやってくれ&=
#12381;うだ」という漠然=
392;した期待や「幻想」=
;によって支えられて=
12362;り、府民の期待=
を裏切る実態と、厳=
2375;い暮らしの現実はӗ=
3;んどんと広がってお&=
#12426;、「幻想」に=
903;えられた人気といえ=
;ます。
=
こうした状況を、橋=
9979;知事は強権政治の৷=
2;進、確立によって、&=
#31361;破していこうとし=
390;います。攻撃は一体=
;であり、教育の問題=
12395;とどまらない、民È=
27;主義を守る運動が必=
要です。
7、父=
母・府民のための教=
2946;を―問われているの=
;は、誰のための教育=
12363;―
=
今、大阪の=
教育に求められてい=
2427;のは、知事のためӗ=
8;「命令」教育ではな&=
#12367;、子ども・父母の'=
000;いをしっかりと受け=
;止め、共に教育を=
388;くり上げていくこと=
;です。教育の主権者=
12399;、父母・府民ですz=
90;貧困と格差の広がり=
の下で、子どもたち=
2398;生活実態は深刻でӕ=
7;。
橋=
;下知事の3年間で、=
25945;育条件はボロボロ{=
95;されています。
第一=
;は、日常の教育活動=
12364;続けられない、「ă=
45;育に穴があく」実態=
の広がり。
第二=
;は、教育予算が減ら=
12373;れ続け、今年度を×=
47;めると合計589=
0740;円も削減。
第三=
;は、府立学校非常勤=
32887;員一斉解雇や、私学助=
25104;削減、府職員の賃ŵ=
29;カット、特別休暇改=
悪、「評価・育成シ=
2473;テム」改悪など、ᦉ=
8;教育こわし」の推進&=
#12290;
その=
;結果、住民税は一人=
24403;たり全国4位なの{=
95;、人口一人当=
たりの教育費は全国
大=
;阪の教育に必要なの=
12399;、「日の丸・君がÉ=
95;」の強制などではな=
く、第一に教職員を=
2405;やすことです。児ొ=
1;生徒1人当たりの教&=
#21729;数を全国平均にす=
427;ためには5000人の増員が必要で=
377;。第二は、学級規模=
;を引き下げることで=
12377;。第三は、競争とļ=
49;理の教育政策を見直=
すことです。教育行=
5919;として基本任務でӓ=
4;る「教育諸条件の整&=
#20633;・確立」に取りく=
435;でいくことこそが求=
;められています。
8、さ=
いごに
「=
;日の丸・君が代」の=
24375;制は、教職員と子{=
93;もの人格的なふれあ=
いや、真理・真実を=
3398;ぶことをとおしてड=
6;どもが人間形成をは&=
#12363;るという教育のい=
392;なみに対し、それと=
;は全く反対の命令や=
33029;しを持ち込むこと{=
91;あり、教育の中心点=
をおしつぶすものと=
2394;ります。
今=
;、学校現場では、子=
12393;もの成長・発達に{=
63;かわる多くの困難に=
直面しています。私=
2383;ちは「教育の主権್=
3;」である父母・府民&=
#12398;みなさんと力をあ=
431;せて憲法、子どもの=
;権利条約の理念にも=
12392;づく教育をすする{=
71;とが大切だと考えま=
す。
今回の条例=
696;についての論議を学=
;校現場、教職員の中=
12391;、旺盛におこなう{=
71;とを呼びかけます。=
。
豊中教職員 =
068;合(全教)は学校へ=
;の「日の丸・君が代=
65379;の押しつけを許さ{=
94;いとりくみをすすめ=
るとともに、幅広く=
4220;民的討論を発展さӕ=
9;て、「『君が代』=
起立条例案」の=
764;回へ、運動をすすめ=
;る決意を表明します=
12290;